詳しい資料をUPしました。
ご活用いただければと思います。なお,他事業者様でお使いになりたい場合にはお問い合せフォームからご連絡下さい。
無断転載等は固くお断りいたします。
就労継続支援A型(雇用型)…やはず園
企業等に就労することが困難な者につき,雇用契約に基づき,継続的に就労することが可能な65歳未満の者。下記の対象者に対し,生産活動その他の活動の機会の提供,その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練,その他の必要な支援を行います。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって,雇用契約に基づき,継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労移行支援事業を利用したが,企業等の雇用に結びつかなかった者
(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが,企業等の雇用に結びつかなかった者
(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で,現に雇用関係がない者
就労継続支援B型(非雇用型)…紫尾の里・百花
通常の事業所に雇用されることが困難であり,雇用契約に基づく就労が困難である方に対して,就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供,その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練,その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが,一般企業等の雇用に結びつかない者や,一定年齢に達している者などであって,就労の機会等を通じ,生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労経験がある者であって,年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難と
なった方
(2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果,B型の利用が適
当と判断された方
(3)上記に該当しない方で,50歳に達している者,又は障害基礎年金1級受給者。
(4)上記に該当しない方で,就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に
係る課題等の把握が行われている方。
厚生労働省HPより
簡単に説明すると・・・
(条件)
A型は時間・仕事量・出欠に拘束される。
B型は自分の障がいの状態に応じて利用ができる。
(給与面)
A型は各県が定める最低賃金×勤務時間×日数=給与。(特例あり)
B型は月3,000円を下回ってはならない。(頑張った分だけ工賃がもらえる)
(労働時間)
A型は週20時間(月〜金 1日4時間×5日)以上
B型は曜日決定による時間設定ができる。 などです。